熊本地震の復旧工事と地震対策、瓦屋根の耐震工法とガイドライン工法について

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屋根の修理や雨漏り修理で適用される火災保険


屋根の雨漏り修理等に適用される火災保険についてお話したいと思います。
火災保険は火事だけではなく「風災・雪災・水災」など、様々な自然災害に適用されます。

その中には雨漏りの被害も含まれており、住宅が強風や大雨で何かしらのダメージを受けていることが認められれば火災保険の対象として保険金を受け取ることが可能です。

保険を受け取れば、今後の保険料が増額するという事もないので安心してください。
何度でも申請が可能なので、台風後に気になるところがありましたら、こまめにメンテナンスを行うといいかもしれません。

―保険加入期間について―

保険加入から1ヶ月など、加入日数が少ないと保険で修理することは出来ません。
最低でも1年、できれば2年ぐらい経過してからの保険申請が望ましいです。
*加入期間が短くても、台風被害に遭った場合は別です

―保険対象と築年数による老朽化の判断―

火災保険では自然な消耗による劣化は補償の対象外として定められています。
築年数が経過しているということは建物の老朽化も進んでおり、損害が経年劣化によるものなのか災害や事故によるものなのかの区別がつき辛いということになります。
そうなると保険会社も安易に保険金を支払うことが難しいというのが現状です。

その為、火災保険の対象とされる築年数は、およそ2年から45年くらいの建物とされています。
例で上げると、築35年なら、後10年ぐらいは保険会社が100%経年劣化だと判断し却下されることはないと思いますが、築45年以上だと、雨漏りなどしていても100%経年劣化と判断されるようです。

上記を踏まえて、火災保険が適用される例を簡単にあげてみましたので、ご検討される際の参考にしていただければ幸いです。

1、台風や強風で瓦が割れて(ずれた)雨漏りを起こした。
2、豪雨により、急に雨漏りするようになった。
3、強風の影響で飛んできたものが屋根の一部や壁を破壊した。

このような場合は、屋根の雨漏り修理等で火災保険の適用になりやすいです。
ご不明な場合やこの場合はどうなの?などがありましたらお気軽に岡本シンホウ産業までご相談ください。


地震保険と地震補償保険


地震の影響で被害にあった時に補償を受ける場合には、火災保険とは別に地震保険に入る必要があります。 この地震保険は、地震・噴火・津波が補償対象です。 地震保険は必ず火災保険と合わせて加入する必要があります。

火災保険とは別に単独で加入する事ができる地震補償保険というものもありますが、 この名称の保険商品は民間保険会社が独自設計した地震保険に関する法律の対象外になる商品になります。
地震保険と地震補償保険、どちらも内容をしっかりと確認した上で加入して下さい。


地震による被災住宅の応急修理制度


ここからは保険とは別の話になりますが、平成28年熊本地震の際に適用された 被災住宅の応急修理制度があります。
(応急修理は平成29年4月13日に受付終了しています)
これは地震による影響で住家に被害を受け、その住宅に住むための必要最小限の応急修理に要した費用の一部を、 町が直接業者へ支払う制度です。

―応急修理制度の対象者―


・応急修理をした住家に居住する事

・半壊又は大規模半壊の被害を受け、罹災証明書を発行してもらい証明書を提出する事

・応急修理をする事で避難所等への避難を要しなくなると見込まれる事

・応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借り上げを含む)を利用しない事

・半壊判定の場合は申出書を提出する事

これらの条件、必要書類を満たす事で応急修理の対象になり、応急修理の事を知らずに修理をしてしまったという方も、 上記の条件を満たしていれば後からでも申請をする事ができました。

―被災住宅の応急修理の範囲内容―


熊本地震災害と直接関係のある修理のみが対象。 住宅の応急修理は日常生活に必要欠くことのできない部分であり、必要最小限度の緊急を要する箇所(屋根等の基本部分、 ドア等の開口部、上下水道等の配管、配線、トイレ等の衛生設備)が範囲対象で、応急修理の対象外になるのが内装に関するもの及び家電製品です。


―熊本地震で適用された被災者生活再建支援法―


被災住宅の応急修理以外でも適用された支援金制度もあります。
内容は以下になります。
平成28年熊本地震について、住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法施行令第1条第3号に熊本県全域が該当することが判明したため、 同法を適用することとしました。熊本県内において、住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯、 あるいは住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯が被災者生活再建支援金の支給対象となります。

―被災者生活再建支援の基礎支援金申請期限―


(市町村により申請期限が異なっていました)

平成30年5月13日までの市町村(15市町村)
人吉市・荒尾市・天草市・長洲町・津奈木町・錦町・あさぎり町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村 ・球磨村・芦北町

平成31年5月13日までの市町村(30市町村)
熊本市・八代市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・合志市・三里町・玉東町 ・和水町・南関町・大津町・菊陽町・南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村・御船町・嘉島町・益城町 ・甲佐町・山都町・氷川町・芦北町

熊本地震ではこのような被災住宅の応急修理制度や支援金制度が適用されましたが、 大震災によって建物が被災してしまったという方は、費用の面で少しでも支えてくれる制度がないのか市町村に問い合わせてみる事をお勧めいたします。

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